定款
公益社団法人奈良県栄養士会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人奈良県栄養士会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を奈良県磯城郡田原本町に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、保健、医療、福祉及び教育の分野において、職業倫理と高度な専門性をもって、食と栄養に関する知識の普及、指導や支援をとおして、広く県民の健康の増進を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 県民の健康の増進及び疾病の予防に資する事業
(2) 栄養改善における学術及び技術の振興に資する事業
(3) 児童、高齢者及び障害者の福祉の増進に関する事業
(4) 勤労者の福祉の向上に関する事業
(5) 食を通じて、児童・生徒等の健康の増進及び教育の向上を図る事業
(6) 傷病者の特性に応じた栄養改善に資する事業
(7) 食文化を継承するための活動の支援に関する事業
(8) 栄養改善、健康づくりに関する刊行物の発行及び調査研究事業
(9) 管理栄養士、栄養士の資質の向上を図る研究会及び研修会に関する事業
(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員 栄養士法第2条に規定の管理栄養士、栄養士の免許を有し、この法人の目的に賛同した者
(2) 名誉会員 本会に対し、特に功労があり、理事会で推薦により総会の承認を得た者
(3) 賛助会員 本会の事業を援助する個人又は団体であって、理事会で承認を得たもの
2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に
規定する社員とする。
(会員資格の取得)
第6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 名誉会員は、理事会の推薦により総会の承認を得た者とする。
(経費の負担)
第7条 正会員になった時及び毎年、正会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
2 名誉会員は、経費の負担を要しない。
3 賛助会員になった時及び毎年、賛助会員は、理事会で決定された別に定める額を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 正会員及び賛助会員は、理事会が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の日から1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなくてはならない。
3 第1項の規定により除名が決議されたときは、当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(3) 総正会員が同意したとき。
(4) 当該会員が死亡し、又は失跡宣告を受けたとき。
(5) 管理栄養士、栄養士の免許を取り消されたとき。
(6) 賛助会員である団体が解散したとき。
(7) 除名されたとき。
(会員でなくなったものの権利及び義務)
第11条 前3条の規定により会員でなくなったものは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、会員が資格を喪失した場合でもこれ
を返還しない。
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会と
する。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 定款の変更
(3) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及び財産目録の承認
(4) 正会員の会費及び入会金の金額
(5) 会員の除名
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡
(8) 前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の
目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において、出席正会員の中から選出する。
(議 決 権)
第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員
の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 事業の全部の譲渡
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議
を行わなければならない
4 前項の場合において、理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回
る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達する
までの者を選任する。
(代理人及び書面による議決権の行使)
第19条 総会に出席しない正会員は、書面によって議決権を行使することができる場
合には書面により議決権を行使し、又は代理人によってその議決権を行使することが
ができる。
2 代理人により議決権を行使する場合には、総会の日時の直前までに、総会に出席す
る代理人に、代理権を授与することを証明する書面を本会に提出しなければならない。
3 書面により議決権を行使する場合には、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、必要な事項を記載した議決権行使書面を本会に提出しなければならない。
4 前項第2 項及び第3項の規定により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
(議 事 録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、次に掲げる事項を内容とする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 議事の経過の要領及びその結果
(3) 発言者の意見又は発言内容の概要
(4) 出席した理事、監事の氏名
(5) 議長及び議事録署名人の氏名
(6) その他法令で定められた事項
3 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印する。
第 5 章 役 員
(役員の設置)
第21条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上25名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3 前項の会長及び副会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係のある者である理事の合計数は理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人をかねることができない。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって、正会員の中から選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 会長が欠けた場合は、理事会において定める分担に従って、副会長がその職務を代行する。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務
を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、会長を補佐する。
4 会長及び副会長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
定時総 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、職務の執行に要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長)
第28条 本会に、名誉会長2名以内を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 名誉会長は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
4 名誉会長は、無報酬とする。
(参与及び顧問)
第29条 本会に、参与及び顧問5名以内を置くことができる。
2 参与及び顧問は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 参与及び顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
4 参与及び顧問は、無報酬とする。
(名誉顧問)
第30条 本会に、名誉顧問10名以内を置くことができる。
2 名誉顧問は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
3 名誉顧問は、本会の重要な事項について、会長の諮問に応じ理事会に出席し意見を述べることができる。
4 名誉顧問は、無報酬とする。
第 6 章 理 事 会
(構 成)
第31条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長の選定及び解職
(招 集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長が理事会を招集する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要
件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長、副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 7 章 事 務 局
(事務局)
第37条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免し、その他の職員は会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を経て別に定める。
第 8 章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した
書類(以下「事業計画書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日まで
に、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、事業計画書等の変更について準用し、この場合において、同項中
「毎事業年度の開始の日の前日までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとす
る。
3 第1項の承認を受けた事業計画等については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1号、第3号、第4号及び第6号の書類に
ついては、定時総会に提出し、同項第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに定款及び正会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第41条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第
48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産
残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第 9 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅
する場合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であると
きを除く。)には総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、
当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地
方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 本会が、清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法
人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により
行う。
第 11 章 雑 則
(委任)
第47条 この定款の施行についての細則等は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公
益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第
106条第1項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事(会長)は、福原圀子とし、代表理事(副会長)は溝口裕子、
松田仁とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則
1 この定款の変更は、令和元年6月1日から施行する。