【情報提供】<消費者庁>経口補水液の許可基準型病者用食品の新設など制度が一部改正
このたび、消費者庁は、2023年5月19日(金)に「特別用途食品の許可表示等について」の一部改正を行いました。
これに伴い、消費者庁食品表示企画課長より、各都道府県・保健所設置・特別区 衛生主管部(局)長様宛てに、
添付「特別用途食品たる経口補水液と誤認されるおそれのある表示について」(令和5年5月19日付、消食表第245号)が送付され、
「経口補水液は病者用食品であることから、販売店等において、消費者が医師、管理栄養士等への相談、指導を得られる体制を構築することが望ましいこと。」旨、明記されました。
つきましては、関係各所へのご周知等よろしくお願い致します。
詳細につきましては、日本栄養士会ホームページに掲載しましたので、下記リンク先をご確認ください。
●【消費者庁】経口補水液の許可基準型病者用食品の新設など制度が一部改正
https://www.dietitian.or.jp/trends/2023/290.html
ニュースのポイント
・「特別用途食品の表示許可等について」の一部が改正
・経口補水液の許可基準型病者用食品が新設された
・一括申請を認めるなど制度の運用改善も行われた